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◆「支援」うたい高額の手数料 コロナ禍で拡大
一般社団法人「反貧困ネットワーク」によると、主な手法は、不動産業者らが住まいの確保や初期費用ゼロをインターネットなどで宣伝して入居者を募り、実際の契約では市場より高額な家賃や多額の手数料などを取る。
「生活保護お部屋探し」を掲げる不動産会社の看板(一部画像処理)
名前が挙がっているのは東京都内を中心に10業者ほどで、半数がコロナ禍の2020年以降に設立されていた。反貧困ネットは「住まいを失う人が増えたコロナ禍に広がり、最近になって問題が顕在化した可能性がある」とみる。
◆17人入居…シャワー、トイレは一つだけ
同ネットに寄せられた相談は「緊急連絡先を委託する手数料や支援費などの名目で6万円以上取られた」「乾麺などの食品を高額で買わされた」「入居者17人のシェアハウスでトイレとシャワーと台所がそれぞれ一つだった」など。転売するアパートの空室を埋める目的とみられる例や、手数料などを支払った後に入居者の手元に残った生活保護費が2万円だけというケースもあった。
住まいを巡る貧困ビジネスはこれまで、行政から一時的な居所として紹介される「無料・低額宿泊所(無低)」といった施設が、保護費から高額な手数料などを「中抜き」する例が多かった。無低は集団生活でプライバシーが確保されないなど、住環境が劣悪なケースが少なくなく、退所する人も多い。国は今年4月に改善基準を設けたが、現在も支援団体には「ベニヤ板で仕切っただけ」などの施設に関する相談が寄せられている。
同ネット理事の林治弁護士は「最初からアパートに住めるならと、困窮した人が貧困ビジネスに頼ってしまう現状がある。国は問題を認識し、調査対応してほしい」と求める。(中村真暁)
生活保護と貧困ビジネス 憲法25条が定める生存権を保障する国の制度が生活保護。最低限度の生活保障と、自立の助長を目的とする。8種類あり、最も基本的な「生活扶助」は食費や被服費、光熱水費などの日常生活を支える。年齢や居住地域、世帯人員などから算定し、原則現金で給付する。貧困ビジネスが主に狙うのは生活扶助費と、上限内で給付する家賃など住宅扶助費。生活扶助費は生活に直結するだけに、悪質業者などに取られると、受給者の困窮状況が悪化する。
東京新聞 2023年11月17日 06時00分
https://www.tokyo-np.co.jp/article/290443
引用元: ・「お部屋探し」が搾取の入り口に…生活保護者の弱みに付け込む「貧困ビジネス」のあの手この手 [蚤の市★]
何も調査せず自治体がナマポ出してたのが原因じゃないのか?
責任はどこにあるんだよ?
他人様の金の税金で賄っているという意識のない自治体のせいだろ
普通に部屋を探しても断られる。
充てがってくれるだけマシだよ