同氏をめぐっては、フジテレビの第三者委員会報告書で、実態調査のため、ヒアリングを要請されたことが判明。過去に不適切な行為があったことなどが引き金となった。16日には所属事務所を通じ、コメントを発表。初期の食道癌のほか、咽頭癌を併発していたことを明かし、一連のフジテレビ関連の不適切行為については「10年余り前のことで記憶が曖昧な部分もありますが」としたうえで、「かなりはめを外したかもしれません」と認め、謝罪するに至った。
●ネット上では「当時から嫌だった」の声も
フジテレビ問題に関し、石橋氏の関与が明らかになったことで、過去の同氏出演の番組での芸風やふるまいへも厳しい意見が集中。
ネット上では、「当時から嫌だった」と嫌悪感を示す声の一方で「あの時はあれが許されていたのだから、必要以上に掘り返すのはやり過ぎ」といったコメントが交錯した。
【中略】
●弁護士「当時でも法的にアウト」…時効は?
労働問題に詳しい向井蘭弁護士は、まず石橋氏の件について忠告する。
「そもそも『あの当時は許されていた』というのは間違いです。
いまはもちろんですが、あの当時も、テレビ画面の中で行われていたいくつかの行為は法的にアウトです。
確かに許される空気だったかもしれませんが、法的にダメだったことはしっかりと認識しておく必要があります」
そのうえで、「たとえば、セクハラ、パワハラなどで賠償請求などをする場合には、損害と加害者を認識してから3年の時効がありますが、当該の上司などに懲戒を求めるなど、金銭賠償を得る以外の目的であれば時効はありません」と説明する。
具体的には、民事裁判における「不法行為に基づく損害賠償請求」を適用する場合、時効は被害者が「損害および加害者を知ったときから3年以内、かつ不法行為の時から20年以内」とされている。
さらに不法行為が「人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権」の場合は、「損害および加害者を知ったときから5年以内、かつ不法行為の時から20年以内」とされる。よりひどいハラスメントだった場合は、その分、時効も延長される立て付けだ。
もっとも、ハラスメントでは、金銭補償よりも当該人物の懲罰や社会的制裁を求めるケースが多いといい、その場合は上記のように時効はない。
現実的には、訴えるまでにあまりに時間が経過していれば、当該人物が退職していることも少なくなく、向井弁護士の感覚では「そうなると被害者側の多くはそれ以上を求めないですね」という。
弁護士JPニュース 2025/04/23
https://news.yahoo.co.jp/articles/2ab6ab612ce3f09398fa258e05da27e3f491f832?page=2
引用元: ・「当時は許された」は通用しない…弁護士が“おじさん社員”へ警告 ハラスメント上司の「懲戒処分」に“時効”なし [おっさん友の会★]
後出しジャンケンで叩いてる奴はダサいよな
嘘つきパワハラ記事でやんの。時効はないぞ?

