販売業者が正確な情報を提供すべきだったとして、夫がマンション購入代金の返還などを求めた裁判で東京地裁は請求を退けました。
■マンション購入の鍵は「音」の悩み
訴状などによりますと、転勤族だった会社員の男性(50代)は妻と全国各地で引っ越しを繰り返してきました。
その生活で度々、悩まされたのは転勤先の住まいでの上の階などから聞こえる生活音、繁華街の雑音などでした。
そうしたなか、夫婦はマンションの最上階で、隣も静かであれば「音」に悩まされることはないだろうと考えそうした分譲物件があれば購入することにしました。
■隣人は「普通のお勤め」と説明され…
2019年、男性は札幌市に建てられる新築マンションの販売業者(本社・東京)の担当者から情報を得て、最上階の角部屋の購入を検討し始めます。
男性は担当者にこれまで「音」の問題で悩んできたことを伝え、隣室はどんな人が購入したのか知りたいと質問しました。
男性によると、担当者は「個人情報なので答えられない」としながらも「女性1人でお住まいで、とても良い方で、普通のお勤めをされている方」と回答したといいます。
男性が「そのような方であれば音の心配をしなくてよさそうですね」と確認したところ、担当者は「そう考えて頂いて結構です」と答えたということです。
男性は安心して購入を決め、売買契約を締結して代金全額を支払いました。
そして2020年、夫婦はマンション最上階の角部屋に入居し、「音」に悩まされない生活を手に入れたかに思われました。
■隣人はプロのバイオリン奏者だった
しかし、事態は翌月に急転します。
隣室に入居した女性が挨拶に来たところで、女性がプロのバイオリン奏者であり、自宅で練習する予定だと聞いたのです。
男性はその3カ月後に、販売業者を提訴しました。
不動産売買取引で販売業者が正確な情報を提供して適切に説明すべき業務上の注意義務に反したとして、売買契約を解除して代金の返還などを求めたのです。
■業者側に説明義務はあったのか
25日に東京地裁に出廷した男性は、直前まで目を閉じて判決を待ちました。
「主文。原告の請求をいずれも棄却する」
全文はソースで
https://news.yahoo.co.jp/articles/c174f7ba9007cfa42017ed01c957642e4e3c22fd
引用元: ・「隣人はバイオリン奏者」 マンション代金の返還認めない判決 東京地裁 [首都圏の虎★]
は?
環境によって、壁が薄いとか、
夜勤で昼間に寝てるとか、
壁の側に寝室があるとか、
赤ちゃんが寝てるとか、状況が異なる
自分では大きな音を出していないつもりでも、
隣人が迷惑だと感じれば、迷惑行為に当たる
音の大小は関係ない
日中だから音を出してもいいわけでもない
隣人に常に気を使え
出来ないなら引っ越せ
もし引っ越しもせず、音に気も使わないなら、
問題が大きくなり続け、憎しみは増大する
そのうち隣人に殺されるよ
隣人も殺したくて殺すわけではなく、
今の環境のストレスから逃れたい一身で気を病んでいるんだ
人は誰しもストレスで気を病むと理性を失う
騒音を出す側はその事が理解できていない
殺されても当然だ
わいは夜勤有りだが、キッズが騒ぐのは当然だから
朝昼キッズノイズは我慢してる
爺婆があーうー言うより全然マシ
それから見ればバイオリンとか屁でもねえわ。
業者の落ち度、というか悪意はあるだろ。売りたいから隠したのみえみえだし
死刑すら執行されないのか・・・
マンションの防音次第では全く気にならないかもしれないのにな
争点そこじゃなくね?
わざわざ購入前から騒音気にしてるって言ってるのにバイオリン奏者が隣室にいると知ってて?問題ないとか言って売る方が悪質
これだよね
人による
俺の知ってるプロのピアノ演奏者は一軒家だけど部屋ごと防音部屋にしてたな
一方うちのオカン(素人)は気にせずポロンポロン引いてこれまた一軒家だが外に盛大に鳴り響かせてた