(写真はイメージです/PIXTA)
子のいない夫婦…「全遺産を妻へ」で弟妹騒然!遺言書に異議をとなえる方法は?【税理士が解説】
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20220527-00042811-gonline-bus_all
遺言書の内容に納得がいかないとき、なんとかして異議をとなえることはできないのでしょうか。岡野雄志税理士事務所の岡野雄志税理士が、子どもがいない「おふたりさま夫婦」の相続において起こりえる、配偶者と兄弟姉妹の間のトラブルについて解説します。
■「シニア婚」のおふたりさま相続…法定相続分は誰に?
中略
令和3(2021)年9月公表の厚生労働省『人口動態調査』でも、前年の60歳以上の婚姻件数は男性992件、女性402件と、この20年間で大幅に上昇しているそうです。シニア婚活市場も活況で、ある結婚相談所の調査によると、高齢者会員の結婚したい理由で男性の1位は「身の回りの世話をしてほしい」、女性は「将来の生活費が心配」だったとか。
「身の回りの世話」をしてくれた妻に、夫として「将来の生活費の心配」はさせたくない。そういう思いから、お互いを支え合ってきた大人の夫婦として、自分の遺産をすべて配偶者に渡したいと考えるのは、自然な心情と言えるかもしれません。
ところで、配偶者は常に相続人となることが民法で定められています。そのほかの相続順位としては、第1順位が子およびその代襲相続人(孫など)、第2順位が直系尊属(父母や祖父母など)です。シニア婚でお子さんがなく、両親がすでに他界している場合、第3順位の兄弟姉妹およびその代襲相続人(甥や姪など)が相続人となります。
では、こういった「おふたりさま相続」の場合、被相続人(財産を遺して亡くなった方)が「配偶者に全財産を相続させる」という遺言書を作成していたら……。その遺言内容は、法律的に成立するのでしょうか。
■兄弟姉妹は法定相続人になれるが遺留分は認められない
相続人が配偶者、弟1名、妹1名として、民法で示されている「法定相続分」に従って、相続財産を配分すると考えてみましょう。相続割合は以下のようになります。
配偶者:3/4
弟と妹:各1/8(残り1/4を1/2ずつ)
そして、配偶者以外の相続人が、「全財産を配偶者へ」という遺言内容に納得しないとしましょう。第1順位の子や孫、第2順位の父母や祖父母なら、法定相続人に最低限保障される遺産取得分「遺留分」を主張し、家庭裁判所を通して「遺留分侵害額請求」ができます。
ところが、第3順位の兄弟姉妹にはその権利がありません。民法第9章「遺留分」に関する第1042条(遺留分の帰属及びその割合)には、以下の文言があります。
兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次条第一項に規定する遺留分を算定するための財産の価額に、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合を乗じた額を受ける。
一 直系尊属のみが相続人である場合 三分の一
二 前号に掲げる場合以外の場合 二分の一
なぜ、兄弟姉妹には「遺留分」が認められていないのでしょうか。民法第889条(直系尊属及び兄弟姉妹の相続権)の、一の文言に注目してみましょう。
次に掲げる者は、第八百八十七条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。
一 被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。
二 被相続人の兄弟姉妹
つまり、親族の相続権は被相続人と「近い者」が優先され、兄弟姉妹は両親や祖父母、子や孫といった直系の親族よりも遠い関係だからということになります。
また、民法第752条には「夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない」と定められています。経済的にもお互いに暮らしを支え合う最も近い関係であることから、常に配偶者は相続人として優先権が与えられているのです。
そういう意味では、相続財産をすべて配偶者に渡したい「おふたりさま相続」の場合、「配偶者に全財産を相続させる」と遺言書に残すことは非常に有効と言えます。民法第908条にも以下のような(遺産の分割の方法の指定及び遺産の分割の禁止)が定められています。
被相続人は、遺言で、遺産の分割の方法を定め、若しくはこれを定めることを第三者に委託し、又は相続開始の時から五年を超えない期間を定めて、遺産の分割を禁ずることができる。
では、兄弟姉妹がどうしても遺言内容に不満な場合、異議をとなえる方法はないのでしょうか。…
引用元: ・【相続】子のいない夫婦…「全遺産を妻へ」で弟妹騒然!遺言書に異議をとなえる方法は? [ギズモ★]
■遺言書は法定相続に優先されるが覆されるケースもある
相続人同士で遺産配分を決めるには、相続人全員で「遺産分割協議」を行わなければなりません。遺言書の内容に従わず、「遺産分割協議」で遺産分割を行うには、以下のケースの場合、認められることがあります。
相続人全員が「遺産分割協議」に賛成した場合
相続人全員が遺言内容へ従うことに反対し、「遺産分割協議」に賛成すれば、相続人同士の話し合いで遺産配分を決めることができます。ただし、相続人が配偶者と兄弟姉妹なら、配偶者を含めた相続人全員が「遺産分割協議」に賛成しなければいけません。
遺言書が無効の場合
遺言書が法定通りの形式で書かれていない場合、その遺言内容は無効となります。法的に認められた遺言書は、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類です。
「秘密証書遺言」や法務局に預けていない「自筆証書遺言」は、開封前に家庭裁判所の検認を受なければなりません。検認とは、遺言内容の有効・無効を判断するのではなく、遺言書の形式、日付、署名等を確認し、遺言書の偽造・変造を防止するための手続きです。
「公正証書遺言」は、公正役場で証人2名の立ち会いの上、遺言書作成の専門家である公証人によって作成されます。そのため、最も無効になりにくい遺言書と言えるでしょう。
ただし、その遺言書が被相続人の意思によるものかどうかも、有効・無効の判断ポイントとなります。たとえば、その遺言書が誰かに強制されたり、被相続人が認知症や寝たきり状態で作成されたりしたなら、相続人は無効を主張できます。家庭裁判所に遺言無効確認の調停を申し立て、相続人同士で話し合いますが、調停で決着しない場合は訴訟となります。
被相続人自身が遺言を撤回した場合
「先に作成した遺言を撤回する」という内容の遺言書が見つかった場合、先の遺言書は無効となります。遺言書の有効性は、遺言書に記された日付の新しいものが優先されます。
遺言書で指定された相続人が相続欠格・相続放棄の場合
「相続欠格」とは、犯罪をおかした相続人が相続権を失うことです。一度でも「相続欠格」になってしまうと、その人は相続人としての資格を永遠に剥奪されることになります。
「相続欠格」と混同されやすいものに、「相続排除」があります。被相続人を虐待や侮辱したことのある者を相続人から排除するため、被相続人自身が家庭裁判所に請求します。
また、遺言書で指定された相続人が自らの意思で「相続放棄」すれば、遺言書の内容は実行されず、ほかの相続人が話し合いで遺産分割することになります。「相続放棄」は、相続開始から3ヵ月以内に放棄したい相続人本人が家庭裁判所に申し出る必要があります。
なお、配偶者とは、入籍している法律婚の夫や妻を指します。しかし、冒頭でも述べたように、結婚観も次第に多様化しています。民法は国民生活に関わる法律ですから、今後も一部改正があるかもしれません。また、相続税法などの税制改正は毎年行われています。
相続に関して迷いが生じたときは、まずは相続税法に詳しい弁護士や税理士などの専門家に相談されることをおすすめいたします。
岡野 雄志
岡野雄志税理士事務所
兄弟がなんで奪おうとしてんだよ
両親の世話を分担したんだろww
遺留分減債請求権行使した元嫁知ってる
未だに義理の父親の愚痴ばかり聞かされるけど遺言で妻に残さないようにした理由はこれだろなと
これの問題は、夫の全財産が妻に行くと、妻が死んだときに
妻の父母や兄弟に相続の権利が発生するということなんだ
子の無い夫婦のうち、夫が先に死ぬか、妻が先に死ぬかで大違い、
天地の差があるということなんだ
そういう意味では、子の無い夫婦の夫が妻に1/2、
自分の兄弟姉妹全体に1/2を相続させるのも妥当なのだ
クソみたいな兄弟やな
時代に合わない
兄貴の遺産アテにするやつがどこにいるんだよwww
基本、妻も子供も居ない場合だ
兄弟に話が回るのは