今年5月に大阪府泉佐野市で、女性(当時18)に執拗に暴行を加えて死亡させた上、その暴行の際、床面に広がった血をすすらせるなど、異常な強要行為に及んだ男(22)。11月13日、大阪地裁堺支部は「被害者の尊厳を蹂躙した残忍で悪質な犯行」と糾弾し、男に懲役12年を言い渡しました。
■2回にわたる凄惨な暴行 遺体の傷は160か所以上
山中元稀被告(22)は今年5月7日夜と8日夜~9日未明の2回、大阪府泉佐野市の自宅で、同棲していた女性(当時18)に対し、全身を多数回殴る蹴る、髪の毛を引きちぎるなどの暴行を加え死亡させたとして、傷害致死の罪に問われていました。
8日夜に始まった暴行では、腹部を踏みつけ、エアガンでプラスチック弾を発射するなどしたとされています。確認された遺体の傷は、160か所以上にのぼりました。
■「髪の毛食えや」「口放り込めや」異常な強要行為を動画で撮影
さらに7日夜の暴行時、床に広がった血について「全部なめまわせ」「髪の毛食えや」「はよ飲めや」「口放り込めや」などと脅し、女性に血をすすらせたり、引きちぎった髪の毛で血を拭き取らせ、その束を口に含ませたりしたとして、強要の罪にも問われていました。
山中被告は強要の犯行の際、携帯電話で動画を撮影。その後、被告は動画を削除しましたが、捜査当局が復元に成功し、最大の証拠となりました。
さらに山中被告は、▽女性の携帯電話で「最低なことしてごめん。もう死ぬ」と自らのアドレスにメールを送信する“偽装工作”を行ったり、▽警察署での取り調べで「被害女性がペティナイフ(洋包丁)を持って襲ってきた」というウソの証言を行ったりしたことも判明しています。
山中被告 「自分の怒りをどう伝えるかで、いっぱいいっぱい。その手段として暴力しかなかった」
これまでの裁判で山中被告は、「相違ないです」と起訴内容を認めていました。
また裁判では、当時の暴行について「前蹴りで蹴り飛ばした」「振りかぶるようにして殴った」などと供述。
一連の犯行のきっかけは、被害女性が他の男性と関係を持ったことに山中被告が激怒したことでしたが、その点について裁判で問われると「自分の怒りをどのような形で伝えるかで、いっぱいいっぱいだった。その手段として暴力(に訴える)しかなかった」「いらだった時に、いらだちが人の痛みを考えられる程度を上回ったのは事実だと思う」などと話していました。
■遺族が40分の意見陳述「2Lのペットボトルでかけられたかのような血だまりを…」
(略)
■検察側は懲役13年を求刑 弁護側は「自首が成立」など主張
検察官は「暴力の恐怖で被害女性を支配しようと思い犯行に及んだ。あまりに安易な意思決定だ」「屈辱的な行為を強要した犯行には、残虐性・異常性が指摘できる」「女性の異変に気付いた後も放置し、撮影した動画の削除や偽メールの送信など、自らの保身に終始した」と糾弾。懲役13年を求刑していました。
一方、弁護人は「まったく理由なく理不尽な暴力を振るった事案とは異なり、激情から突発的に及んだ犯行で計画性はない」「虚偽の申告があったとしても、自ら通報していて、自首が成立する」として、懲役5年が妥当と主張していました。
■判決「拷問ともいうべき苛烈な態様」「被害者の尊厳を蹂躙した残忍で悪質な犯行」
大阪地裁堺支部は、11月13日の判決でまず、弁護人が主張していた自首の成立について「被告は明らかに正当防衛を意識したウソをついており、自首は成立しない」と判断。
その上で「体格において大きく劣る被害者に対し、長時間にわたり断続的に加えた一連の暴行は、もはや拷問ともいうべき執拗かつ苛烈な態様だ」「被害者の尊厳を蹂躙(じゅうりん)した残忍で悪質な犯行」と被告の犯行を糾弾。
「被告なりの反省の弁は述べているが、自己中心的な振り返りが多く、被害者や遺族の心情をおもんばかって内省を深めるには至っていない」として、山中元稀被告に懲役12年を言い渡しました。
11/13(月) 18:30 MBSニュース
https://news.yahoo.co.jp/articles/9708d4d409a712920b35111dae94a804737ec3dd?page=1
引用元: ・【大阪地裁】「床の血全部なめまわせ」「髪の毛食えや」同居女性に凄惨な暴行死 遺体の傷は160か所以上…男に懲役12年判決 [ばーど★]
この国の司法糞やな
俺はすごく驚いたぞ
判例主義ってもうやめたほうが良いんじゃね?