本年、国民の反対の声を無視するかのように、LGBT理解増進法が成立した。反対派が懸念したのは「心は女性」と言い張る男性が女性専用スペースに侵入してくることだった。これに対して、推進派である自民党の稲田朋美衆院議員は次のように発信していた。
「公衆浴場における衛生等管理要領では浴場と脱衣所は男女を区別することになっています。厚労省によればこの男女は身体的特徴による区別を指します。従って心が女性で身体が男性の人が女湯に入るということは起きません。また理解増進法を制定することでこのようなルールが変わることもありません」(4月2日のx)
そして、LGBT理解増進法が6月に成立した後、厚労省が通達を出した。
「体は男性、心は女性の者が女湯に入らないようにする必要があるものと考えています」
現時点では、心は女性であると主張する生物学的男性が女性風呂に入ることは法的に認められていない。だが、逮捕された男が「心が女なので、なぜ女子風呂に入ってはいけないのか、まったく理解できない」と主張している点は看過できない。
「心が女性である」と主張する人間を女性と認める「性自認主義」が認められるならば、この男の主張は正当な主張ということになる。実際に、スポーツの世界では「心は女性」であると主張する生物学的男性が、女性アスリートとして認められている事例もある。
また、経産省におけるトランス女性の職員が女性トイレを使えないのは「違法」であるとの最高裁判決もあった。この最高裁判決では補足意見として次の文言が見られる。
「自認する性別に即して社会生活を送ることは、誰にとっても重要な利益であり、取り分けトランスジェンダーである者にとっては、切実な利益であること、そして、このような利益は法的に保護されるべきものと捉えられる」
「心は女性である」と自認する生物学的男性が、自らの「自認する性別に即して社会生活を送ること」が「重要な利益」であるとするなら、自らの自認する性別に即して、トイレや風呂を自由に選択することが認められるのではないか。
あえて言うならば、現在の法解釈、通達が「偏見」に基づいた「差別」であると言われる時代が到来する可能性は否定できない。
引用元: ・【社会】「心は女だから女風呂に入ったのに」の理屈、正当な主張ということになる…性自認主義を認めた矛盾
たのもう!
切れよ
ハサミでちょっきんでいいだろ