■「被疑者補償規程」で最大5万円の補償
まず、本件女性が無条件で金銭的補償を受けられる手段はあるのか。荒川香遥弁護士(弁護士法人ダーウィン法律事務所代表)に聞いた。
「無実の罪で身柄拘束された人に対する補償については、法務省の『被疑者補償規程』で定められています。
本件の女性も、この『被疑者補償規程』に基づいて1日あたり1000円~1万2500円のお金を受け取ることができます。4日ならば最高で5万円です。
ちなみに、刑事裁判にかけられてから無罪になった場合は『刑事補償制度』の対象です。金額は被疑者補償規程と同じです」(荒川香遥弁護士)
被疑者補償規程で定められた補償金額には幅があるが、本件の場合はいくら受け取れるのだろうか。荒川弁護士は、報道を前提とする限り、満額の5万円(1日あたり1万2500円)が支払われる可能性が高いと指摘する。
「4日間にわたり身柄拘束が続いたこと、女性が精神的な苦痛を訴えていることに加え、そもそも逮捕の手続きが違法なものであった可能性があります。
全文はソースでご確認ください。
https://news.yahoo.co.jp/articles/1271607926f0cb157e9ca62bde434e05527c9997
引用元: ・「いなり寿司万引」で“誤認逮捕”…「被疑者補償規程」で最大5万円の補償 [生玉子★]
婆さんだから裁判するかどうかはわからんが
やっすぅ~
とは永遠の真理
拘置所でショックから突然死するもんな高齢者
警察官ネコババ事件
警察官ネコババ事件(けいさつかんネコババじけん)は、1988年に大阪府堺南警察署(現在の西堺警察署)槙塚台派出所[注 1]の巡査が拾得物の現金15万円を着服(ネコババ)した事件である。
堺南署は、身内の不祥事を隠蔽するため、現金を届けた女性に着服のぬれぎぬを着せ、組織ぐるみで犯人に仕立てあげようとした。
女性が無実であれば、必然的に派出所の勤務者が着服したことになるため、堺南署幹部の間で大きな問題となった。部下の不祥事の発覚を恐れた幹部らは、女性を犯人に仕立て上げ、事実を隠蔽するという方針を固めた。署長の指示の下、8人もの捜査員で専従捜査班が編成され、着々と捜査が進んでいった。捜査班は、いるはずのない証人や、存在するはずのない物的証拠を次々と「発見」していった[1]。