https://bbs.bengo4.com/topics/c_18/n_18272/2024年12月29日 09時14分
近年、国内各地でクマによる被害が増えています。環境省によると、2023年度のクマによる人身被害は219人で、うち死亡は6人と過去最多となりました。
北海道に広く分布するヒグマの推定個体数は中央値1万1700頭となり、過去30年間で2倍以上に増加しています。また、本州および四国の33都道府県に分布するツキノワグマも、推定個体数は増加傾向にあります。
クマが集落や市街地など人が住む地域に出没することも多く、その原因の一つが、民家の果樹や公園の樹木です。環境省の「クマ類出没対応マニュアル」では、クマの誘引物として「カキ、クリ、クワ」などの果樹を挙げた上で、伐採するか、電気柵で周囲を囲うといった対策をおこない、適切な管理をするよう求めています。
しかし、庭や敷地の管理が難しいケースもあります。弁護士ドットコムには、「クマが来るから、柿の木を切るよう、隣家の住人から要望がありましたが、大切な木なので、切りたくありません」という相談が寄せられました。
また、「別荘を所有しているが、クマが怖いので草刈りをしてほしいと言われています」という相談もあります。相談者によると、定期的に草刈りを実施しているといい、これ以上経費が増えることに消極的です。
いずれのケースも、果樹の伐採や敷地の草刈りをせずにクマが人に被害を及ぼした場合、持ち主や管理者に法的責任が生じることはあるのでしょうか。寺林智栄弁護士に聞きました。
●要望に応じる義務はないが、責任が生じる場合も
——隣人からクマ対策として果樹を伐採したり、草刈りをしたりするよう要望があった場合、応じる義務はあるのでしょうか。
果樹の所有権は植えた人やその土地の持ち主に所有権がありますし、また管理している土地の雑草をどうするかはその土地の管理者が自由に判断できることではあります。
しかし、昨今のクマ被害の増加を考えると、近隣住民から要望があった場合には、これに対して対応すべき法的な義務が生じる可能性もあります。
クマの生息地に近い地域や直近数年の間にクマが目撃された地域などにおいては、クマの被害を発生させないようにするための注意義務が住民に一定程度課されると考えられます。
その一環として果樹の木を伐採する、あるいは実がなったらすぐに採取する、クマが隠れる場所をなくすために庭などの草刈りをするということが求められることになると思われます。
●地域住民が助け合いながら対策を
——もしも、果樹や草木を放置してクマが出没して、隣人に被害があった場合、賠償請求される可能性はあるのでしょうか。
結論からいうとその可能性はありうると考えられます。
例えば、(略)
※全文はソースで。
引用元: ・「クマが来るから柿の木を切って」近所からの要望、無視して被害があったら賠償請求される? [少考さん★]
自民党が責任をとったことなど
一度もないだろ?