NBC長崎放送消費者庁は12日、長崎県佐世保市に本社を置く通信販売大手「ジャパネットたかた」に対し、販売計画のない「二重価格表示」を行ったとして、景品表示法に基づく措置命令を出しました。これに対しジャパネットは「不当な表示には当たらない」と反論し、法的手続きも含め対応していく考えを示しています。
命令を受けジャパネットホールディングスは
「残念な指摘。キャンペーン直前まで通常価格2万9980円で販売しており、表示には適切な根拠があった」
「昨年はセール期間中に完売したもので、在庫があれば販売する計画だった。不当な二重価格表示には該当しない。法的な手続きを含めて適切に対応していく」とコメントしています。
措置命令
公正取引委員会によりますと、ジャパネットたかたは2025年用に販売したおせち料理について、通常価格を2万9980円(税込・送料別)と表示した上で7月22日から11月23日までの約4か月間、「早期予約キャンペーン」として1万円値引きの1万9980円(税込)で販売していました。
自社Webサイトで「大人気商品今ならお得」と宣伝し、消費者に「キャンペーン後は通常価格で販売される」と認識させる内容でした。
しかし実際には、キャンペーン終了後はこのおせち料理を販売していませんでした。
会社側は「セール期間中に売り切れた。在庫があれば販売するつもりだった」などと説明しているということですが、公取委は「キャンペーン終了後の販売計画を有していたとはいえない」と認定。不当な二重価格表示をしていたとして、景品表示法にもとづく措置命令を出しました。
公正取引委員会は、このおせち料理の売り上げについて、「日本最大規模と言える量」としています。
消費者庁はジャパネットに対し、
①違反表示があったことを一般消費者に広く通知すること
②再発防止策を策定すること
③今後、同様の表示を行わないこと
――の3点を命じています。
続きは↓
【速報】ジャパネット「不当な二重価格表示ではない」措置命令に反論 法的対応も検討 https://topics.smt.docomo.ne.jp/article/nbc/region/nbc-2167763
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【通販】「ジャパネットたかた」に措置命令 おせち「早期予約1万円値引き」表示は不当 [煮卵★]
https://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1757660303/
引用元: ・【通販】ジャパネット「不当な二重価格表示ではない」措置命令に反論 法的対応も検討 [ぐれ★]
公正取引委員会
消費者庁は、本日、株式会社ジャパネットたかた(以下「ジャパネットたかた」といいます。)に対し、同社が供給する「【2025】特大和洋おせち2段重」と称する商品の取引に係る表示について、消費者庁及び公正取引委員会(公正取引委員会事務総局九州事務所)の調査の結果を踏まえ、景品表示法に違反する行為(同法第5条第2号(有利誤認)に該当)が認められたことから、同法第7条第1項の規定に基づき、措置命令(別添参照)を行いました。
表示期間
令和6年10月8日から同年11月23日までの間
自社ウェブサイトにおいて、「【2025】特大和洋おせち2段重」、「ジャパネット通常価格29,980円が」、「1万円値引き 7/22~11/23」、「値引き後価格19,980円(税込)」及び「~大人気おせちが今ならお得!~早期予約キャンペーン」と表示することにより、あたかも、「ジャパネット通常価格」と称する価額(以下「ジャパネット通常価格」という。)は、本件商品について令和6年7月22日から同年11月23日までのセール期間経過後に適用される将来の販売価格であり、「値引き後価格」と称する実際の販売価格が当該将来の販売価格に比して安いかのように表示していた。
本件商品について、当該セール期間経過後に当該将来の販売価格で販売するための合理的かつ確実に実施される販売計画はなかったものであり、ジャパネット通常価格は将来の販売価格として十分な根拠のあるものとは認められないものであった。
命令の概要
本件商品の取引条件について、実際のものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示であり、景品表示法に違反するものである旨を一般消費者に周知徹底すること。

