売買春を規制する売○防止法に関し、平口洋法務相は10日、「買う側」に対する処罰の是非など規制の在り方を議論する第1回有識者検討会を、年度内に開催する方針を明らかにした。現在は売る側の罰則規定しかなく、国会でも疑問の声が上がるなどしていた。
昭和31年制定の売○防止法は、売○を「対価を受け取り不特定の相手と性交すること」と定義。売○自体は罪に問わないが、場所の提供や斡旋(あっせん)など助長する行為に罰則規定がある。売○目的の勧誘にも罰則があり、公衆の目に触れるような方法での客待ちやつきまとい行為には6月以下の拘禁刑、または2万円以下の罰金が科せられる。
有識者検討会では、勧誘に応じた買う側を罰則対象に加えることの是非や、法定刑の引き上げなども協議する見通し。平口法相は10日午前の会見で、「社会情勢を踏まえた売買春の規制の在り方について、幅広い知見に基づいて議論していただく」と述べた。
昨年11月の衆院予算委員会で、売○の買い手への処罰の必要性を問われた高市早苗首相が、その場で平口法相に「必要な検討」を指示していた。法務省はすでに、売○防止法の運用状況や海外の法規制の在り方の調査を開始している。売買春を巡っては、東京・新宿の歌舞伎町の大久保公園で「立ちんぼ」といわれる売○目的の客待ち女性が問題化している。
https://www.sankei.com/article/20260210-SQFQSCGXX5O45ATIP3I5T25V4E/
※関連スレ
売○防止法、買う側の勧誘行為も処罰案 法務省、検討会立ち上げへ [ぐれ★]
https://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1769733128/
引用元: ・売買春「買う側」処罰の是非議論 売春防止法改正、法相が有識者検討会開催を表明 [少考さん★]
>たちんぼは何の罪
売○防止法違反(勧誘等): 公共の場所で売○の相手を待つ・誘う行為(客待ち)。
各都道府県の迷惑防止条例違反: 立ちんぼによる客引き・客待ち行為。迷惑防止条例って幅広いよね
パパ活は?性交しなければセーフか しないパパ活があるのかわからんけど
一般人にそんな金ないし

