元大学職員の木原俊彦被告(48)は、判決で以下の犯行が認定されました(認定罪名は児童ポルノ禁止法違反・準強制性交・不同意性交・性的姿態等撮影・不同意性交未遂)。
(1)2021年10月に神戸市内のラブホテルで、当時17歳の少年にみだらな姿を取らせ、その様子を携帯電話で動画撮影して児童ポルノを製造した
(2)2022年9月に自宅で、当時23歳の男性に対し、睡眠薬などをひそかに混ぜた飲み物を飲ませて熟睡させ、抵抗できない状態にさせたうえで、性的暴行を加えた
(3)2023年9月に奈良県大和高田市内のラブホテルで、当時18歳の男性に対し、睡眠薬などをひそかに混ぜた飲み物を飲ませ、抵抗が難しい状態にさせたうえで性的暴行を加え、その様子をスマートフォンで動画撮影した
(4)2024年6月、大阪府高槻市内を走行中の乗用車内で、当時22歳の男性に対し、睡眠薬をひそかに混ぜた栄養ドリンクを飲ませ、抵抗が難しい状態にさせたうえで、自宅で性的暴行を加えようとした
■多くの犯行を否認も…
公判で木原被告側は、(1)の犯行は認めたものの、(2)(3)の犯行については、“そうした飲み物は飲ませていない” “性交や動画撮影は同意に基づくものだった”などとして、否認しました。
しかし判決は、動画に映った被害男性の様子や、被害男性の医療機関での診療記録を踏まえ、被告の主張を退けました。
(4)については、被告と被害男性の間には、性交には至らない程度の性的行為をする点までは同意が存在していました。
被告側は“性的暴行には及んでいないし、男性側の態度に幻滅して性的な行為も結局ほぼしなかった” “整腸剤入りの栄養ドリンクと睡眠薬入りの栄養ドリンクを取り違えた”などと主張しましたが、判決はその主張を一蹴。
一方で性的暴行が完遂されたかは断定できないとして、不同意性交罪での起訴に対し、認定した罪名は不同意性交未遂にとどめました。
■「常習性も指摘でき極めて悪質」「意識のない中で被害に遭った被害者らの衝撃は大きく、その精神的被害は甚大」
大阪地裁判決(3月17日付け・山田裕文裁判長)は量刑判断の理由として、「自己の性欲の赴くままに、一定の計画性をもって被害者らの性的自由、性的自己決定を害する卑劣な犯行を繰り返した。常習性も指摘でき、犯情は極めて悪質」と糾弾。
「熟睡し、意識のない中で性的被害に遭い、その被害を後に知ることとなった被害者らの衝撃は大きく、その精神的被害は甚大」とも指摘しました。
そして「各被害者が被告に対し積極的に性的関係を求めたり、金銭の支払いにより動画撮影まで許可したかのような、名誉も害する不合理な弁解に終始し、自己の責任と向き合えていない」などとして、木原被告に懲役12年を言い渡しました。
https://news.yahoo.co.jp/articles/ff57a097f9a5ad4d97d6c6e77da7ef7f85f66c12
引用元: ・睡眠薬入り飲料を飲ませて性的暴行や性的暴行未遂…10~20代が被害 木原俊彦48歳に懲役12年 [567637504]

