警察庁は2026年7月7日、「遊技場営業について」という声明を公開しました。
ゲームセンターをはじめとする、風俗営業法5号営業での高額プライズは禁止
該当の声明では、「アミューズメントカジノ等のゲームセンター等営業(風俗営業法5号営業)に関しては遊技の結果に応じた商品の提供が法律により禁止されています」と、改めてゲームセンター等では商品を提供することが違法であることが告知されています。
しかしながら、この声明を見て「ゲームセンターのクレーンゲームはどうなるの?」と思った人は多いことでしょう。
一般社団法人日本アミューズメント産業協会のホームページでは、警察庁の声明によると「クレーンで釣り上げるなどした物品で小売価格がおおむね1,000円以下のものを提供する場合については”遊技の結果に応じて賞品を提供”することには当たらないものとして取り扱うこととする」と記されており、クレーンゲームの景品は小売価格がおおむね1,000円以下であることが示されています。
逆に言えば、ゲームセンターにて小売価格1,000円を超える商品を提供している場合は”違法”にあたります。ゲーム機などをプライズマシンの賞品として展示してあるようなゲームセンターは間違いなく違法といえるでしょう(もっとも、そういったプライズマシンはまず取得不可能な確率に設定されていることがほとんどですが)。
もっとも、今回の声明のメインの警告対象は最近日本国内で大きく数を増やしている、「ポーカー」を取り扱った「アミューズメントカジノ(ゲームセンターと同じく風俗営業法5号営業)」と思われます。
きちんと法令を遵守したアミューズメントカジノも存在しますが、高額の現金価値が付与されている「コイン」「プライズ」「大会参加権」を報酬として支給しているアミューズメントカジノも少なくないのが現実です。
今回警察庁の声明ページに掲載されている警告画像がトランプをあしらったものなのも、そういった背景あってのことでしょう。
また、今回の声明では麻雀を取り扱う店舗について、「教育目的で指導員などを配置した施設については規制(風俗営業法4号営業)の対象外」とする方針も明示されました。
『雀魂』をはじめとするオンライン麻雀ゲームや「Mリーグ」の流行で麻雀の健全化が進む中、風俗営業法に縛られることのない「麻雀教育施設」が認められた背景には、業界の健全化への取り組みがあるとみられます。
何はともあれ、「高額なプライズ提供」が違法であることが改めて示された今回の警察庁の声明。一見魅力的な高額商品を見ても、危うきには近寄らないのが賢明だといえるでしょう。
引用元: ・ゲーセンのクレーンゲーム景品はおおむね1,000円以下まで! 警察庁「遊技場営業について」声明で高額プライズ提供禁止を改めて告知 [冬月記者★]
取れない設定を直させられたんだろ?
ブラジル以下の日本のゲーセン

