この裁判は、「紀州のドン・ファン」と呼ばれた和歌山県田辺市の資産家で、2018年に亡くなった野崎幸助さん(当時77)の親族が、およそ13億円の遺産を田辺市に寄付するとした野崎さんの遺言書の無効を求めたものです。
親族側は「筆跡は不自然なうえ、田辺市に寄付する合理的な動機が見当たらない」と主張しましたが、1審の和歌山地裁は「野崎さん固有の筆跡や癖が認められることから不合理な点は見当たらない」として「有効」とし、2審の大阪高裁も「野崎さんが書いた別の書状の文字が遺言書の文字に酷似する事実があるとしても、偽造であることが推認されるものとは言えない」として、親族側の控訴を退けていました。
野崎さんの死亡をめぐっては、妻だった女性が殺人などの罪で起訴されましたが、1審の和歌山地裁と2審の大阪高裁が無罪を言い渡し、検察側が上告しています。
[TBS NEWS DIG]
10/2(金) 17:49
https://news.yahoo.co.jp/articles/1b2cd50aede7097e5544cf9d6950d28245890d50
COMMENTARY解説
遺産13億円の遺言、最高裁が親族側の上告棄却。
親族側は筆跡不審や動機不明を主張、裁判所は偽造と認めず退けた。
妻は殺人罪で1,2審無罪、検察上告中で真相は未確定。
最高裁の決定は9月30日付で、遺言書を有効とした1,2審判決が確定した。親族側は筆跡の不自然さや寄付の動機の欠如を主張したが、1審の和歌山地裁は野崎さん固有の筆跡や癖を理由に有効とし、2審の大阪高裁も別の書状の文字が酷似する事実があっても偽造とは推認できないとして控訴を退けた。一方、野崎さんの死亡をめぐる妻の殺人罪は1,2審とも無罪となり、検察側が上告中で結論は出ていない。遺言と死因、二つの裁判の行方は別々に進んでいる。
VOICESネットの声
5ch: ・【最高裁】“紀州のドン・ファン”の遺言「約13億円を和歌山県田辺市に寄付」は有効…無効を訴えた親族側の上告を棄却決定
まだ最高裁で無罪になるかわからんが
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