「本人でなければ解約できない」亡き母のNHK受信契約めぐる投稿が波紋…NHKが明かした“実際の解約手順”

https://news.yahoo.co.jp/articles/7d2fb15e7bb6d2c48f7e79acdd82b5b2a58f617d
10/5(月) 7:00

《ご本人でなければ解約できません》
そんなNHKの対応をめぐる遺族の体験談が、9月中旬からSNS上で波紋を広げている。

「発端となった投稿は、母親が亡くなったため、遺族がNHKに受信契約の解約を申し出たところ“本人でなければ解約できない”と説明されたといいます。亡くなった方が対応できるとは思えないので、遺族も困ってしまいますよね」(社会部記者)

NHKの公式サイトを確認してみると、受信契約の解約についてはこのように記されていた。

《受信契約を締結している住居にどなたも居住しなくなる場合や、廃棄・故障などにより、受信契約の対象となるテレビ等の受信機がすべてなくなった場合、NHKの配信の受信を終了した場合は、受信契約は解約の対象となります》

では、契約者が死亡した場合、遺族はどのように受信契約を解除すればいいのか。

《所定の届出書をご提出していただきます。解約のお手続きは、NHKふれあいセンターまでご連絡ください》(NHKの公式サイトより)

と、一筋縄ではいかないようだ。相続情報サイト『相続会議』の記事では、NHKの受信契約は契約者が亡くなっただけでは自動的に終了せず、受信設備が残っている場合には契約の整理が必要になると解説されている。未払いの受信料については、相続債務として相続人に引き継がれる可能性もあるようだ。

SNS上では、今回の投稿をきっかけに、NHKの解約をめぐるさまざまな体験談が寄せられた。

《母が亡くなり、ちゃんと解約できましたよ。死亡届を写メで添付したらすぐでした》
と、いう人がいる一方、
《コールセンターに電話して事情を話したらキャンセルはできたが、それまでの未納分は契約者の死亡関係なく払わされて、釈然としなかった》
など、担当するオペレーターによっても、対応がそれぞれ違うようだ。

「特に親の死後は、葬儀や相続、役所への届け出、公共料金や各種サービスの解約など、遺族が処理しなければならない手続きが一気に増えます。そのなかで、NHKの受信契約については、何を証明して解約すればいいのかが分かりにくければ、手続きの遅れにつながる可能性もあります」(前出・社会部記者)

続きはソースをご覧下さい

NHK「受信機を処分しなければ解約できません」
借金取り「財産を処分したら相続放棄許さん」

相続放棄するなら受信契約やその支払債務も相続しないからどうでもいい

だから契約なんかしなければいい。
持家+ローンだと、そうもいかないみたいだが。
テレビを無くせばいい。

他に住んでる人がいるなら契約者の変更すれば良いし、誰も居ないならそれを理由に解約できるという事なら
住んでてテレビもあるのに契約者が亡くなった事を解約の理由にしたかったって事になるのか

問題はテレビがあるかどうかであって生き死には関係無いからな

ええやん
みんなで遺骨持っていけばいい

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