60代男性が20代女性に5年で「1000万円」貢いだ末路、別れて後悔「返してほしい」は通用する? – 弁護士ドットコム
2026年11月03日 09時52分
#不倫 #パパ活 #男女トラブル #いただき女子
弁護士保険ミカタ
「なぜ、こんなにお金をあげてしまったのだろう」
20代女性との交際にのめり込み、5年間で約1000万円を渡したという60代の既婚男性から、弁護士ドットコムに相談が寄せられています。
女性が学生だったころから交際し、生活費や学費として援助を続けてきました。しかし、関係が悪化して別れることになり、男性はお金を返してほしいと要求しました。
ところが、女性は「不法原因給付にあたるから返す義務はない」と拒否。男性は、渡した金額や当時の会話を日記に残しているものの、借用書はありません。「その時はあげたつもりだった」といいます。
一度は自分の意思で「あげた」1000万円を、別れた後になって取り戻せるのでしょうか。また、不倫相手への金銭援助が「不法原因給付」にあたると、なぜ返還を求められなくなるのでしょうか。竹村公利弁護士の監修で解説します。
目次
●「あげた」お金は、別れたからといって取り戻せない
●不法原因給付とは?
(略)
VOICESネットの声
YouTu.beで大宮公園のピースくん見るより大阪の夜景動画チャンネル見てた方が楽しいからな
不当利得なら返還請求できる
認められるから知らん
認められるから知らん
また妄想どっとこむかよ
弁護士「なに? 女子大生が1000万円を咥えて離さない?ジョジョ それは無理矢理引き離そうとするからだよ 逆に考えるんだ『あげちゃってもいいさ』と考えるんだ」
返して?意味わからない
その時間は楽しんだだろ?
これだから氷河期はアタオカいわれるんだよ
その時間は楽しんだだろ?
これだから氷河期はアタオカいわれるんだよ
この事案を氷河期で一括りにするのはムリがある。だからお前はアタオカなんだよ。
月15~6万でジイが若い肉体貪ったんだから
ちょっと高いけどなんで返せという発想になるんだろう
ちょっと高いけどなんで返せという発想になるんだろう
ただ女が結婚をしたいと言って女が結婚しなかった場合は結婚詐欺になる
戦うとしたら結婚詐欺だが男が結婚していて女と不倫してる以上結婚詐欺は主張できない
ハイ論破
戦うとしたら結婚詐欺だが男が結婚していて女と不倫してる以上結婚詐欺は主張できない
ハイ論破
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