現行の育児休業制度は、1歳までの取得期間を定めているが、保育所等(認可保育園、認定こども園、小規模保育など)に入れないなどの事情があれば1歳半まで延長することができ、さらに入れない場合は最大2歳まで延長できる延長制度が設けられている。
この延長制度を利用するためには、保育所等に入れなかった証明として自治体が発行する不承諾通知(保留通知ともいう)を所管のハローワークに提出する必要がある。これにより延長期間も育児休業給付を受けることができる(育児休業給付の給付率は180日目までは賃金の67%、それ以降は50%)。
自治体では、入園選考にあたり細かい基準に基づいて家庭や子どもの状況を審査し入園者を決定しているが、せっかく入園が決定しても当人が希望していなかったり、そのために必要な人が落ちたりという矛盾に満ちた状況が発生している。
「希望すれば不承諾通知がもらえて育休延長できる」と思い込んでやってくる申請者に、そもそもの制度の趣旨を説明したり、「入れてしまった」ことへの苦情に対応したりする時間も膨らんでいるのだという。
自治体からのこのような訴えを受けて、有識者会議で議論が行われ、不承諾通知とともに、保護者に申告書を提出させてハローワークの審査を行うことで認定を厳格化する案が出てきたという。
令和3年度雇用均等基本調査によれば、育児休業から復職した男女労働者のうち、取得期間が12カ月以上だった者はすでに40.9%に達している(産後休暇を考慮に入れるとおおむね1年+8週以上ということ)。
つまり、育休延長制度を利用している者が4割以上いるということだ。
この状況で、待機児童が解消したとして「育休は1歳まで」に戻すことができるものだろうか。子育て家庭の反応はどうなるだろう。育児休業の取得可能期間を2歳までとしてしまうことが最もシンプルで、子育て支援にもなる解決方法ではないだろうか。
https://toyokeizai.net/articles/-/718811
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