https://www.huffingtonpost.jp/entry/marriage-equality-article-24_jp_66fbb83ae4b0ccc050c46ad5
「両性」「夫婦」と書かれている憲法24条は同性カップルを想定していないのでしょうか?元最高裁判事の千葉勝美氏は、今は同性カップルを含むという解釈しかできないと話す。
Satoko Yasuda 安田 聡子
2024年10月10日 7時11分 JST | 更新 3時間前
法律上同性カップルの結婚を認めていない現在の法律は、憲法に反するのか――。
「同性婚」や「結婚の平等」と呼ばれる、法律上同性カップルの結婚を認めていないことの違憲性を問う「結婚の自由をすべての人に」訴訟は、全国6つの裁判所で行われている。
この裁判で争点になっているのが「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有する」と結婚の自由を定めた憲法24条1項の条文に、法律上同性カップルも含まれるかどうかだ。
30人以上からなる性的マイノリティの原告は、憲法24条には法律上同性カップルも含むため、結婚が認められないのは違憲だと訴えている。
一方被告の国側は、憲法24条には「両性」「夫婦」という言葉が使われているため、結婚の自由が保障されているのは異性カップルのみで、同性婚は想定していないと主張する。
しかし、「両性」「夫婦」という文言が使われていても、憲法24条は同性婚の実現を要請しているという法の専門家もいる。
元最高裁判事で、最高裁首席調査官としてもさまざまな憲法訴訟に関わってきた千葉勝美氏は、著書「同性婚と司法」で、「両性」「夫婦」という文言の壁を乗り越えて、憲法24条に同性カップルも含まれると解釈できると話す。
どうやってこの「文言の壁」は乗り越えられるのか。
憲法24条の意図したものは
千葉氏は、憲法24条が同性婚を含むかどうかを考える時には、制定の背景を振り返る必要があると話す。
日本国憲法ができる前の明治民法では、結婚は当事者の2人の意思だけでは決められず、戸主の同意が必要だった。
妻は法的に「無能力者」と位置付けられて財産権はなく、夫の許可がなければ家の外で働くこともできなかった。
その封建的、女性差別的な思想の下に作られていた結婚制度を「大転換」するために定められたのが憲法24条で、1項には「両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有する」と定められた。
つまり、憲法24条1項の趣旨は「結婚は当事者だけで決められる」ということだ、と千葉氏は指摘する。
ではなぜ、結婚の自由を定めた憲法24条に「両性」「夫婦」という男性と女性を想起する言葉が使われたのか。
それは当時憲法の草案に関わった人たちが結婚といえば異性婚しか頭の中にはなかったからだと、千葉氏は考えている。
「憲法制定当時、同性愛は治療が必要な病気で、性の秩序を乱すものとみなされていました。憲法の草案に関わった人たちの頭の中には結婚といえば異性婚しかなく、同性婚を認める、認めないという議論もありませんでした」
「同性愛者が念頭にないから両性という言葉を使っただけで、この条文に同性婚を排除するという意図や文言はありません。つまり憲法24条は性別については何も言っていないのです」
「憲法24条が意図しているのは、結婚は当事者同士の合意だけで成立し、戸主の同意はいらないということです。そうであれば『両性』という言葉を『当事者』に置き換えて捉えても問題はありません」
「『夫婦』という言葉も、婚姻の当事者同士のどちらかに強い権限があるのではなく、両者とも平等の権利を有するものだと言っているのであり『双方』と言い換えられます」
「つまり、憲法24条は、異性婚か同性婚かという婚姻当事者の性別のことを書いているのではなく、婚姻の当事者だけで自由に結婚する、しないを決められ、双方の立場は平等だということを書いているのです」
性別との関係はどこで判断する?
憲法24条に性別のことが書かれていないのであれば、結婚制度と性別の関係については、どこで判断すればいいのか。
千葉氏は、性別について言及しているのは憲法13条、14条だと話す。
(略)
※全文はソースで。
引用元: ・【憲法】24条は「同性婚を認めている」元最高裁判事が解釈する理由。「両性」の壁はどうやって乗り越えられるのか (千葉勝美氏) [少考さん★]
どっちの結果にしろ立法に任せろや
全て内縁関係でいいよ
そうすりゃ夫婦別姓の問題とかもろもろの面倒くさい話もクリアになる
変に省略して書くと、逆手に取られで曲解、拡大解釈されちゃうんだよな。
欧米はぐちゃぐちゃになってるじゃないか

