民事事件に多く対応する三木悠希裕弁護士は、「うわさや予言が当たらなかったことを理由として、予言した人や、うわさの発信者・拡散者が損害賠償責任を負うことは考えにくい」として、次のように説明する。
「予言や占いなどは、一般的には、個人の思想や表現として尊重されるものですし、『当たるも八卦(はっけ)、当たらぬも八卦(はっけ)』というように、当たらない可能性があることは一般常識として広く知られています。
そのため、たとえ当たらなかったとしても、通常は、違法性がなく、また損害との間に相当因果関係が認められないため、損害賠償請求も認められないということになるでしょう」
一方で、この騒動に乗じる形での勧誘行為等は、場合によっては不法行為となる可能性があるという。
「霊感等による予言として、命や健康、財産に損害が生じるというような不安をあおったり、相手がそのような不安を抱いていることを利用して、勧誘をしたり寄付や契約を求めたりする行為は、2023年6月1日に施行された、いわゆる『不当寄付勧誘防止法』に抵触する場合があります。
万が一、このような勧誘などに遭い、金銭を要求され支払ってしまったという人がいれば、同法や消費者契約法に基づき意思表示を取り消し、返還を請求できる可能性があります。消費生活センターや弁護士に相談いただいた方が良いでしょう」
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https://news.yahoo.co.jp/articles/3ed8ad62b479af2389037a7da5b02917b72da38c?page=1
引用元: ・【Xデー】「7月5日に大災害」信じて損した人は「予言者」に「損害賠償請求」できる? 世界的に「うわさ」広まり観光業に影響も
昨日は地上波のワイドショーでも触れてたけど、バカがそんなにたくさんいるわけ?
大丈夫か、日本
みたいな賭けだ
https://www.recordchina.co.jp/b956083-s25-c30-d0192.html
賠償が可能なら個人と出版社ではカバーできないくらいレベルになってるw

