ウガンダから逃れてきたLGBTの女性に対し、3月15日に難民と認めるよう国に命じた大阪地裁の判決が確定したことがわかりました。
アフリカ・ウガンダ出身の30代女性は、レズビアンであることを理由に、母国の警察に逮捕・勾留され拷問を受けたことなどから、国に対し難民と認めるよう求めていました。
3月15日、大阪地裁は「帰国すればレズビアンであることを理由に警察に逮捕・勾留されて、暴行を受ける十分に理由のある恐怖を有する」として、国に対し女性を難民と認めるよう命じる、全国初の司法判断を示しました。
大阪地裁によりますと、国側から控訴がなかったことから、30日午前0時に判決が確定したということです。
ウガンダにおけるLGBTの環境は悪化…ウガンダ国会で「反同性愛法」が可決
女性の弁護団などによりますと、女性への判決が言い渡された後の3月21日、ウガンダ国会で「反同性愛法」が可決・成立し、LGBTであるというだけで10年以上の禁錮刑が科される可能性があるほか、「重度の同性愛」行為については、最高で死刑となる内容だということです。
女性らは、母国・ウガンダにおけるLGBTの人々をとりまく環境が、来日時点よりも一層悪化していると懸念していて、1日も早い難民認定を求めています。
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判決後の会見で支援者と抱き合う女性(画面中央)(3月15日)
引用元: ・LGBTのウガンダ人女性に国が難民認定命じた判決が確定「同性愛を理由に母国で迫害」全国初の司法判断 母国では「反同性愛法」の成立も [愛の戦士★]