2023年04月02日 09時14分 弁護士ドットコム ニュース
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新聞社などから記事を配信されるニュースプラットフォーム「ヤフーニュース」の責任が問われた裁判。その判決が3月29日にありました。
原告は俳優の山本裕典さん。主演舞台でコロナのクラスターが発生したことをめぐり、「今回の件で山本裕典は業界の信用を失った」などとするネット記事を書いた「東京スポーツ」と、配信先の「ヤフーニュース」を運営するヤフー社を訴えました。
東京地裁は、記事による名誉毀損を認め、東スポに165万円の賠償を命じました。一方、記事を配信されたヤフー社の責任は否定しています。
京都大学大学院教授(憲法・情報法)の曽我部真裕さんは、ヤフー社からの依頼を受けて、意見書を提出する形で裁判にかかわりました。
曽我部さんによれば「ヤフーニュースの配信責任について正面から判断した判決はおそらく初めて」とのこと。
今回の判断の理由と、その評価。そして、検討がなされなかった課題の考察について寄稿してもらいました。(編集部・塚田賢慎)
●なぜヤフー社は「発信者」とされなかったか
今回はヤフーニュースの配信責任の判断に焦点を当ててみます。問題となったのは、ヤフーのトップページに表示される「ヤフートピックス」記事ではなく、一般の記事です。トピックス記事などについては最後に言及したいと思います。
配信記事についてヤフー社の責任を考える場合、大きく2つの構成が考えられます。
第1は、ヤフー社を、媒体社(今回で言えば東スポ)とともに、配信記事の発信者だと捉える構成です。そのうえで、記事の取材・執筆に実質的には関与していないというヤフー社の立場を考慮した免責が認められるかどうかが検討されることになります。
第2の構成は、ヤフー社を、SNSや電子掲示板と同様、情報流通の媒介者と考え、プロバイダ責任制限法(プロ責法)3条の免責規定を適用するというものです。
【以下略。詳細はWebで】
引用元: ・【裁判】配信記事にヤフーの責任認めず…初の司法判断をどう考えるか [夏スケボー★]
誹謗中傷リツイートは?^ ^
デマ記事拾って意図的拡散可能になるな
転載屋って、記事を無断転載して著作権侵害してる
5ちゃんねるの記者のことか
芸スポは速攻で閉鎖になりそう
サヨがいっつもやってる事だろ
ヤフコメ auto
ヤフー セーフ