RKB毎日放送
今年8月、当時職員として勤務していた高校の16歳の男子生徒を拒絶できない状態にしてわいせつな行為をしたとして24歳の男が逮捕されました。
元高校職員の男は「教師と生徒という関係は関係なく、心から同意していると思っていた」などと話しているということです。
■高校で実習助手をしていた24歳男16歳男子生徒に不同意わいせつか
不同意わいせつの疑いで逮捕されたのは、事件当時、福岡県内の高校で実習助手として勤務していた西田尚弘容疑者(24)です。
西田容疑者は勤務先の高校に通う16歳の男子生徒に要求に応じなければ、学校生活を平穏に過ごせなくなるのではないかという不安を生じさせることにより、拒絶できない状態にして
(1) 8月2日午後9時ごろ、みやこ町にある西田容疑者の関係先の家屋で
16歳の男子生徒にわいせつな行為をした疑い
(2) 同日午後10時15分ごろ、北九州市八幡東区の商業施設に止めた車の中で
同じ16歳の男子生徒にわいせつな行為をした疑い
が持たれています。
■9月下旬に事件が発覚「私用の手伝いで来てほしい」男子生徒を誘い出したか
今年9月下旬に男子生徒と保護者が警察に被害を届け出て事件が発覚。
被害を受けた男子生徒や第三者への聞き取り、防犯カメラの映像を調べるなどの客観的証拠の捜査を経て西田容疑者の逮捕に至ったということです。
事件当日は、高校の夏休み期間中で警察によりますと西田容疑者は「私用の手伝いで来てほしい」などと言って男子生徒を誘い出していたということです。
■「心から同意していると思っていた」容疑を認める
取り調べに対し、西田容疑者はみやこ町での事件については「教師と生徒という関係は関係なく、心から同意していると思っていた」と容疑を認め、八幡東区での事件については「あまり覚えていない」と話しているということです。
https://news.yahoo.co.jp/articles/bdac34e9e4500bc2b458f09655c1cf933d141397
引用元: ・【LGBTQ】「心から同意していると・・・」16歳男子生徒にわいせつ行為か 高校の実習助手だった24歳男を逮捕 福岡県警 [nita★]
未成年は条件ではないな
刑法第百七十六条
次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、六月以上十年以下の拘禁刑に処する。
一 暴◯若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。
二 心身の障害を生じさせること又はそれがあること。
三 アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。
四 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。
五 同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。
六 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕がくさせること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。
七 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。
八 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。
2
行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、わいせつな行為をした者も、前項と同様とする。
3
十六歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第一項と同様とする。

