週刊SPA!
東京・港区赤坂にある会員制の高級個室サウナ「サウナタイガー」で火災が起き、利用していた30代の夫婦2人が死亡。
これまで報じられたところによると、サウナ室内には非常用ボタンが設置されていたものの、非常用ボタンは電源が入ってなかったことが判明。室内のドアノブも外れていて「閉じ込め」が起きていた状態だった点も指摘されている。
警視庁は現在、出火原因の特定を進めるとともに、施設の安全管理体制に問題がなかったかどうかを捜査しており、業務上過失致死の可能性も視野に入れているとされる。ただし、どの設備がどの時点で機能していたのか、管理体制に具体的な落ち度があったのかなどの詳細はまだ明らかになっていない。
では、こうした事故が起きた場合、サウナを運営する店や経営側の法的責任は、どこまで問われるのだろうか。アディーレ弁護士事務所の南澤毅吾弁護士に、経営・運営側の法的責任について解説してもらった。
経営・運営側が負う「安全配慮義務」の重さ
「一般的に、施設の経営者・運営者は、利用者に対して『安全配慮義務』を負います。安全配慮義務とは、利用者の生命・身体等を危険から保護するように配慮すべき義務のことです」
どの範囲まで配慮すべきであるのかという点は、「どれくらいの危険が予測されるのか」「何をすれば危険を防げるのか」といった点で個別に判断される。施設が危険なものであるほど、予想される危険は大きいため、これを回避するために行うべき設備の点検・管理義務の水準も高くなる。
「たとえばテーマパークでは、人の生死に関わる事故が予測されるため、マニュアルに従った顧客への注意説明や定期的な点検が徹底されています」
個室サウナの場合はどうか。南澤弁護士によれば、高温環境であり体調への悪影響や発火リスクが存在することに加え、「体調急変時に外部から気づかれにくい」という構造的リスクもあるため、施設としての危険性は高いという。
「一般的なリスク・注意事項を利用者に告知するのはもちろんですが、それだけでは足りず、万が一を想定した対策は必須でしょう。今回のような『閉じ込め』が起きないような設備設計や点検を行い、万が一の事態にはスムーズに救助ができるような体制を整えることまで含めて、点検・管理義務を負うのは当然です」
続きは↓
https://news.yahoo.co.jp/articles/1b611b4189384623c13fa38d66036d770678dd3d
引用元: ・【赤坂サウナ火災】「賠償額は2億円超」弁護士が指摘。経営者の夫妻に小さな子がいたことも、慰謝料の高額化に [ぐれ★]
払う前に倒産破産やろ
つまりネトウヨを馬鹿にしたり批判する連中は中国や韓国の反日工作員なのだ
こいつらの目的は愛国心を持つことを格好悪いと思わせて日本の国力を削ぐことである
日本人は反日工作員の書き込みに惑わされないように気を付けてほしい

