2024年、江別市の公園で男子大学生に集団暴◯し、死亡させたなどの罪に問われている裁判で、札幌地裁は川村葉音被告に懲役30年、瀧澤海裕被告に懲役20年、当時16歳の少年に懲役9年以上13年以下の不定期刑の判決を言い渡しました。
HTV 年 6月25日 13:38 掲載
https://www.htb.co.jp/news/archives_38295.html
引用元: ・【速報】江別大学生集団暴行死 川村葉音被告に懲役30年、瀧澤海裕被告に懲役20年の判決 [おっさん友の会★]
ちなみに有期刑受刑者の仮釈放率は約63%で、満期釈放率は約37%です(R7犯罪白書による)。
また、起訴されてから裁判が終わるまでにかかった期間の一部(通常は60〜70%程度)が「未決勾留日数」として引かれるので、さらに1年ほど短くなります。
したがって、江別の被告の場合、実際に刑務所にいる期間は最も短くて21年(42歳)、通常で25,6年(40代後半)、満期で29年(50歳)となりますます。
有期刑仮釈放者の在所期間
https://www.mukicyoueki.jp/yuuki.html
無期懲役情報館
https://www.mukicyoueki.jp/
https://www.mukicyoueki.jp/teigi.html
無期懲役の「無期」とは、懲役刑の満期が無いことを意味しています。満期が存在しないわけですから、恩赦がない限り刑の執行が終了することはなく、受刑期間は死亡して刑の執行ができなくなるまでです。
つまり、無期懲役という刑の性格自体は死ぬまで刑務所という意味で、英語では「Life imprisonment」という語が充てられています。
(刑期を決めていないのは「不定期刑」で、少年法の相対的不定期刑はともかく、皆が無期刑について勘違いしているような「絶対的不定期刑」は罪刑法定主義の派生原則により禁止されていますし、そもそも不定期刑であれば「本釈放」もあります)
ただし、日本の刑法では無期懲役の受刑者にも最短10年(実務上は最短30年)経過後から仮釈放(刑期途中の条件付釈放)の可能性を認めているので実際問題としては死ぬまで刑務所から出れないわけではないということです。
しかしながら、仮釈放はあくまで『仮』であり、刑の執行終了でも免除でもなく、残りの刑の期間、つまり無期刑の場合は一生涯に渡って(有期刑の場合は満期日まで)、遵守事項を決められた上で、保護観察を受けます。これを守らなかった場合は、仮釈放が取り消されて再収監されます。
板垣謙太郎弁護士 日本に終身刑はないのか
http://www.soleil-mlo.jp/blog/iani/61/
この仮釈放制度を捉えてマスコミは「無期懲役は刑期が決まっていないだけ」などと定義を歪めていますが、″仮釈放は有期刑にもあり″(規定上は最短3分の1経過後/実務上は最短4分の3経過後)、それならば懲役30年も「懲役10年以上30年以下の不定期刑」と言わないと整合性が取れません。
勘違いされている方が多いですが、懲役30年でも理論上は刑期の3分の1の『10年』で仮釈放可能なわけです(運用上は20年超)。
この手の議論で嵌まってしまいやすい落とし穴は、『刑の性格(刑期すなわち概念的な拘禁期間)』と『仮釈放制度(刑期の途中で刑務所から出すことができる刑事政策上の制度)』が見事なまでにごっちゃ混ぜになってしまうことですが、両者は別個の独立した概念であり、分けて説明されるべきものだということです。
◎無期刑…刑の満期(終わり)が来ることは永遠にない 刑の性格としては一生の懲役 ただし日本の現行制度下では10年(実務上は30年)経過後仮釈放可能 仮釈放後も本釈放は永遠になく(恩赦がなされない限り)残りの刑の期間(=一生)保護観察に付される(遵守事項違反で再収監)
◎仮釈放…要件を満たした受刑者を『刑期途中』において条件をつけて釈放すること 対象者は残りの刑の期間遵守事項を定められた上で保護観察に付される
◎仮釈放の運用…有期刑の場合 仮釈放率62.7%、仮釈放者のうち刑期の8割以上服役した者82.2%。無期刑の場合 最近10年間の仮釈放者総数72人、獄死者総数285人 現在40年以上収監されている者97人(うち12人は50年以上 最長は65年超) 仮釈放者の平均在所期間2022年約45年、2023年約37年、2024年約38年。
無期懲役情報館
https://www.mukicyoueki.jp/index.html
有期刑仮釈放者の在所期間
https://www.mukicyoueki.jp/yuuki.html
最低でも無期懲役だろ?
北海道民国は韓国の属国にでもなったほうがいい
より邪悪な八木原は無期だな

