2026年11月5日 16時38分 上保晃平
結婚にあたり男性側の名字に改姓しなかったことで一方的に婚約を破棄されたとして、30代女性が元恋人の男性に330万円の賠償を求めた訴訟の判決が11月5日、東京地裁(平井美衣瑠裁判官)であった。判決は、不当な婚約解消とはいえないとして請求を退けた。
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女性は2017年4月ごろから男性と交際を開始。24年11月に時計の贈り物とともに結婚を申し込み、男性から指輪を贈られてプロポーズされた。
男性はプロポーズの際に「(結婚後は)自分の姓にしてほしい」と求めたが、女性は以前から結婚後も自身の姓を変えたくないと伝えており「応じられない」と答えた。その後も4回にわたり話し合ったが双方の考えは変わらず、25年2月に男性が婚約解消を告げた。
判決は「一方的な婚約破棄ではない」
女性側は裁判で、話し合いのなかで男性から「長男だから家を継がなければならない」「男性が改姓するのは、世間体の上で恥ずかしい」などと、女性蔑視的な発言をされたと主張。婚約を一方的に破棄され、個人の尊厳を傷つけられたと訴えた。
判決はまず、名字をどう名乗るかは「個人のアイデンティティーや家族観に関わる重要な問題であり、その根底にある価値観も含めて双方の意見が尊重されるべきだ」と指摘。男性の発言について「男性自身の価値観に基づく率直な意見だ」と述べた。
そのうえで、婚約解消に至るまでに2人が協議を重ねていた点を重視。双方の意見が折り合わず、結婚することが困難になっていたとして「一方的な婚約破棄とはいえない」と判断した。
COMMENTARY解説
330万円の賠償求めた女性、請求退けられ敗訴。
女性側は男性の発言を蔑視的だと訴えた。
男性側の認否は記事になく、地裁はこれを率直な意見と位置づけた。
女性は2017年から交際し、24年11月に男性からプロポーズされたが、改姓を求められ応じなかった。4回の話し合いでも意見は折り合わず、25年2月に男性が婚約解消を告げた。女性側は女性蔑視的な発言を受けたと主張したが、男性側の認否は記事に書かれていない。地裁は発言を男性自身の価値観による率直な意見とし、解消は双方の協議の結果とみた。
VOICESネットの声
そら婚約破棄するわ
早めに分かれて良かったねって話なだけじゃんね
その後見解の不一致で解消なんてよくある話
夫婦別姓になっていたとしても解消案件だろ
早く別れて良かったねw
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