塚田賢慎
2026年10月03日 10時05分
結婚式の約1年前に予約をキャンセルしたカップルに対し、式場の運営会社がキャンセル料約128万円の支払いを求めた訴訟で、東京地裁は式場側の請求を棄却した。判決は9月29日付。
契約で定められたキャンセル料のうち、挙式の364日前から181日前までの解約に適用される条項について、東京地裁は「申込金と実費」を超える部分を消費者契約法により無効と判断した。式場側は控訴する方針だ。
目次
●宿泊付きプランを344日前にキャンセル
●逸失利益は認めるも「広告費の加算」は否定
●180日以上前なら「通常は再販売できる」
●式場側は控訴へ
●宿泊付きプランを344日前にキャンセル
原告は関東地方にある式場の運営会社で、被告は東京都在住のカップル。
カップルは2023年、式場の運営会社が提供する2泊3日の宿泊付き結婚式プランを平日に挙式する日程で契約した。判決によると、申込金10万円を支払い、見積額は約428万円(税込)だった。
しかし、カップルは挙式の344日前に、電話とメールでキャンセルを伝えた。
契約では、挙式の364日前から181日前までに解約した場合のキャンセル料を「申込金と見積額(税抜)の30%」と定めていた。
式場側は約128万円の支払督促を東京簡裁に申し立てたが、カップル側が異議を申し立てたため訴訟に移行し、その後、東京地裁に移送された。
裁判の争点となったのは、このキャンセル料が、消費者契約法9条1項1号の「平均的な損害」を超えるかどうかだ。
同号は、解約の時期などに応じて定められたキャンセル料について、同種の契約の解除によって事業者に生じる「平均的な損害」の額を超える部分を無効としている。
●逸失利益は認めるも「広告費の加算」は否定
(略)
COMMENTARY解説
結婚式を344日前に解約、128万円請求は棄却。
契約の30%条項、申込金と実費超える分は無効と判断。
式場側は控訴する方針を示した。
契約は2泊3日の宿泊付きプランで、申込金10万円、見積額は約428万円。カップルは電話とメールで解約を伝え、式場側は30%の条項通り約128万円を求めたが、地裁は364日前から181日前の解約について申込金と実費を超える部分を消費者契約法により無効とした。逸失利益は認められたが、広告費の加算は否定された。式場側は控訴する方針だ。
VOICESネットの声
180日あれば再販できるってのはちょっと考えどころだなぁ・・
ちょとやりすぎな気はする
遺失利益・逃した利益はそうかもしれんがね
そりゃ少子化にもなるわ
金貸しレベルの式場運営。
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