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警察庁は「主に地域住民の日常生活に利用される中央線などがない道路」として生活道路の法定速度を時速30キロに改正した
生活道路の法定速度が時速30キロに引き下げられたが、現場は大混乱。標識がない広い道でも、白線が"中央線もどき"なら規制対象に!? 全国各地の警察の見解も大迷走となった、あまりに理不尽な新ルールの裏側に迫る!
【新ルール解釈に迷走する都道府県警】
9月1日、改正道路交通法施行令が施行され、〝生活道路〟における自動車の法定速度が従来の時速60キロから30キロへ引き下げられた。
道路において守るべき速度には「制限速度(指定速度)」と「法定速度」がある。制限速度は標識などで指定された速度、法定速度は標識のない道路で適用される速度だ。
これまで一般道路では、標識がない場合、どんなに狭い道であっても法定速度は時速60キロだった。今回の改正は、この法定速度を生活道路に限り時速30キロへ落とすというものだ。
警察庁の作成した広報資料では、生活道路を「主に地域住民の日常生活に利用される、中央線や中央分離帯などがない比較的狭い道路のこと」と説明している。
この記述に従えば、センターラインや中央分離帯のある道は規制対象外となり、法定速度は引き続き時速60キロのままと解釈できる。
ところが、この改正に当たり、一部の都道府県警がSNSなどで示した〝見解〟が波紋を呼んだ。「センターラインがある広い道であっても、法定速度が時速30キロになる場所がある」というのだ。
当初、福岡県博多臨港警察署が公示したガイドライン。センターラインがあっても港湾道路、林道、農道は一律30キロ制限としたが、もちろん撤回
例えば福岡県博多臨港警察署は、対象例として農道や林道、港湾道路などを挙げた。農道、林道はともかく、大型貨物車が行き交う港湾道路のように、センターラインのある十分な道幅の道路まで30キロ規制がかかるのには疑問符がつく。
そう感じたSNS利用者たちが各都道府県警に問い合わせたところ、返ってきた見解がバラバラだったことで、さらに騒動に火がついた。
北海道警でも積雪によりセンターラインが確認できなくなった場合には30キロ制限が適用されるという見解が示されたが、こちらも撤回された
例として、北海道警は「センターラインがあっても、雪で隠れた場合は法定速度が時速30キロになる」という珍回答(?)を寄せた。
一方、山口県警は「他県と異なる場合がある」と前置きしつつ「県内の道路はセンターラインがあれば、すべて法定速度は時速60キロ」と回答(※後述するが、いずれの回答も現在は事実上撤回されている)。
当初、県警の一部は「港湾道路などは道路交通法上の道路ではない」としてセンターラインがあっても時速30キロまでとしたが、後に撤回
当初は「センターラインの有無」で簡単に判別できるはずだった新ルール。それがなぜ、各警察で見解が分かれ、混乱に陥るほどの迷走劇へと発展したのか。
この疑問に答えてくれたのは、道路マニアで、全国各地の通行困難な道路を巡る「TEAM酷道」を主宰する鹿取茂雄氏。
「道路法上、センターラインは『中央線』と呼ばれます。しかし、実はセンターラインには、本当の中央線と、〝中央線もどき〟があるんです」(以下、鹿取氏)
えぇ!? 〝もどき〟とは?
「まず前提として、『道路の区分』について説明します。日本の道路には『道路法に基づく道路』と『それ以外の道路』があるのです。前者は高速道路を含む国道、都道府県道、市町村道のこと。後者は農道や林道、私道、そして里道などの昔ながらの道を指します」
なるほど。でもその道路の分類と、センターラインとに、どんな関係が?
「道路法上の道路にあるセンターラインは、道路管理者が設置し公安委員会が認めた正式な『中央線』です。
一方で農道や林道、港湾道路などにある〝センターラインに見えるもの〟は、各管理者が独自に引いたもので公安委員会の認定を受けておらず、法的な『中央線』には該当しないケースがあります」
長文につき後はソースで https://news.livedoor.com/article/detail/32550613/?from_page=internal
VOICESネットの声
そういう奴は仮に信号機があるけど停止線が消えているところがあったとして、停止線がないから赤信号でも行きまーすとか言ってそう
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