東京大会を巡っては、組織委元理事の高橋治之被告(78)がスポンサー企業など5社から計2億円近くの賄賂を受け取ったとして、受託収賄罪で4回起訴された。今回、競技関連の事業について新たな不正疑惑が浮上し、大会への信頼がさらに揺らぐ事態となる。
テスト大会は、五輪・パラで行われる競技について、出場選手の動線や観客の受け入れ、警備態勢などを事前に確認する目的で、本大会と同じ競技会場などを使用し、2018~21年に計56回行われた。
関係者によると、談合の疑いがあるのは、組織委が18年に行った、テスト大会の計画立案などを委託する業務の入札。競技が行われる1~2会場ごとに計26件が総合評価方式の競争入札で行われ、電通をはじめとする広告会社など9社と共同事業体の1団体が落札した。1件当たりの契約額は約6000万~約500万円で、総額は計約5億円に上る。
汚職事件の捜査の過程で、贈賄罪で幹部らが起訴された5社のうち一部の企業が、計画立案業務に関する入札について、特捜部に「談合が行われた」と説明したという。特捜部はこれまでに押収した証拠なども踏まえ、電通など複数の企業の間で受注調整が行われ、会場ごとの落札予定者を事前に決めていた疑いがあるとみている。
組織委(清算法人に移行)によると、計画立案業務を受注した9社と1団体は、テスト大会の実施業務、本大会の競技運営の業務について組織委との間で随意契約を締結。契約総額は数百億円に上ったとみられる。特捜部は、本大会の競技運営などを請け負うことも視野に入れて談合が行われた可能性もあるとみて、公取委とともに調べを進める。
独占禁止法は、「不当な取引制限」として、業者同士が受注調整する談合や、価格協定などを結ぶカルテルなどを禁じている。課徴金納付命令など行政処分の対象になるほか、悪質なケースは公取委が検事総長に告発し、刑事罰が科せられる。罰則は、個人が5年以下の懲役または500万円以下の罰金、法人は5億円以下の罰金。
東京新聞 2022/11/20 05:00
https://www.yomiuri.co.jp/national/20221119-OYT1T50274/
引用元: ・東京五輪事業で電通などに談合疑い…贈賄側が特捜部に説明、テスト大会入札で受注調整か [蚤の市★]