【兵庫県知事選】斎藤元彦知事のSNS戦略を担ったPR広報会社が戦略を公開…公職選挙法に抵触の可能性

1: Hitzeschleier ★ 2024/11/22(金) 14:51:41.14 ID:/rUlgY6E9
https://biz-journal.jp/company/post_385023.html

 17日に投開票された兵庫県知事選挙で前知事の斎藤元彦氏が当選した。斎藤氏がパワハラ問題などで県議会で知事の不信任決議案が可決されて失職したことに伴う選挙だっただけに、選挙戦当初は斎藤氏は劣勢とみられていた。最終的に大逆転の当選を果たした要因として、巧みなSNS戦略が功を奏したと解説されているが、そのSNS戦略を担った兵庫県のPR・広報会社が選挙活動の具体的な内容をサイト「note」上で公開。同社は斎藤氏のSNSアカウントの管理・監修・運用やハッシュタグの統一などを行っていたと書かれおり、もし仮に斎藤氏陣営・関係者から同社に報酬の支払いが発生していた場合、買収罪が適用されて公職選挙法に抵触する可能性が指摘されている。報酬の支払いがなかった場合は無償での選挙協力・応援となるため違法性はない。ちなみに当サイトは報酬支払いの有無を兵庫県に問い合わせ中であり、回答があり次第、追記する。

(略)

公職選挙法との関係
 斎藤知事の当選の要因として巧みなSNS戦略が高い効果を生んだ点が指摘されているが、そのSNS戦略を担った兵庫県のPR・広報会社の代表が今月20日、「note」上に選挙期間中の一連の活動内容を記述。それによれば、同社は今回の斎藤知事の選挙活動の広報全般を任され、監修者として運用戦略立案、アカウントの立ち上げ、プロフィール作成、コンテンツ企画、文章フォーマット設計、情報選定などを責任を持って行い、具体的には以下を担当したという。

・コピー考案、メインビジュアル作成、デザインガイドブック作成(選挙カー・看板・ポスター・チラシ・選挙公報・公約スライドの制作に利用)

・SNSのハッシュタグを「#さいとう元知事がんばれ」に統一

・X(旧Twitter)本人アカウント、X公式応援アカウント、Instagram本人アカウント、YouTube公式チャンネルの管理・監修・運用

 この「note」投稿を受け、もしこの会社が斎藤氏陣営・関係者から報酬の支払いを受けていた場合は公職選挙法に抵触する可能性があるとの指摘が出ている。公職選挙法では、インターネットを利用した選挙運動を行った者に、その選挙運動の対価として報酬を支払った場合には買収罪の適用があると定められている。山岸純法律事務所代表の山岸純弁護士はいう。

「この会社に報酬を支払っているのであれば、公職選挙法がいう買収罪(3年以下の懲役刑や禁固刑)に該当することになります。特定の候補者の当選のために投票を得る有利な行動、すなわち選挙運動に携わる者に対して金銭などを提供した場合に公職選挙法第221条1項は買収罪を定めています。この場合、当然、報酬を支払った者には刑罰が科せられますし、たとえ、秘書、親族といった関係者が買収をし、斎藤知事自身は関わっていなくても『連座制』という制度によりその当選が無効となります。情報では、こういった会社は『勝手に』やっていたということですが、ここら辺の真相はしっかり追及していってもらいたいものです」

 斎藤氏陣営・関係者からこのPR・広報会社への報酬支払いの有無について現在、兵庫県に問い合わせ中であり、回答あり次第、追記する。

(略)

関連
兵庫県知事選挙における戦略的広報:「#さいとう元知事がんばれ」を「#さいとう元彦知事がんばれ」に
https://note.com/kaede_merchu/n/n32f7194e67e0

引用元: ・【兵庫県知事選】斎藤元彦知事のSNS戦略を担ったPR広報会社が戦略を公開…公職選挙法に抵触の可能性 [Hitzeschleier★]

6: 名無しどんぶらこ 2024/11/22(金) 14:53:26.06 ID:xGViz18w0
奥谷さん、連座制だって
7: 名無しどんぶらこ 2024/11/22(金) 14:54:17.21 ID:zm6GcsD70
他の候補者にも聞いてみれば
8: 名無しどんぶらこ 2024/11/22(金) 14:54:18.05 ID:MuOnXZZs0
総務省出身で地方自治やってきた斎藤がそんな迂闊とは思えないけどな
9: 名無しどんぶらこ 2024/11/22(金) 14:54:54.58 ID:rJ+BE/AB0
マスメディアに袋叩きにされて社会的に抹殺された前知事を当選させることが出来る会社
21: 名無しどんぶらこ 2024/11/22(金) 14:56:52.48 ID:8kmyQXxc0
これ無償だったとしても、プロが労務提供した扱いでアウトじゃないの?(応援の演歌歌手が選挙カーで一曲披露したら公選法違反、みたいな)
25: 名無しどんぶらこ 2024/11/22(金) 14:56:58.33 ID:6lIligLH0
選挙期間中の運動員に選挙運動に対して金品を払うのは違法だが
期日前の政治活動に対しての報酬なら問題ない
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