9/14(月) 6:40配信
読売新聞オンライン
昨年10月に施行された道路交通法の施行規則の改正で、運転免許証の更新ができなくなった埼玉県内の外国籍の男女13人が11日、県に対し、更新に必要な講習を受けさせないとした処分の取り消しなどを求め、さいたま地裁に提訴した。
【図】外国の運転免許証を日本の免許証に切り替える「外免切替」の合格率の推移
訴状によると、原告らは在留資格はないが、一時的に入管施設外で生活できる「仮放免」の状態で、在留資格のある人に与えられる「在留カード」は持っていなかった。改正前は、申請書類と免許証を提示すれば更新手続きができた。改正後は在留カードの提示が必要とされ、県警運転免許センターでの更新が認められなかった。
原告の弁護団が同日、東京都内で記者会見し、「道交法には在留資格を基準に免許更新を認めるかどうかを判断する規定は存在しない」と指摘し、「改正後の規則は違法、無効である」と主張した。原告らには、車の運転ができないことで通院できないなどの不利益が生じているという。
県警運転免許課は「訴状が届いていない」としている。
https://news.yahoo.co.jp/articles/c297d6d4e6a9ed32ddc0440c459513e979bb48ed
COMMENTARY解説
在留カードの有無が、免許更新の可否を大きく左右した。
改正前は書類と免許証提示で更新できた。
規則は違法と弁護団は主張、県警は訴状未確認としている。
道交法施行規則は昨年10月の改正で、免許更新に在留カードの提示を義務付けた。仮放免の状態にある原告らは在留資格を持たず、改正前は書類と免許証提示のみで更新できていたという。弁護団は道交法に在留資格を基準とする規定がないとして、規則の違法性を主張している。県警側は訴状がまだ届いていないとしており、双方の主張の当否は今後の審理を待つ必要がありそうだ。
VOICESネットの声
5ch: ・在留資格ない埼玉の外国人男女13人、運転免許更新できないのはおかしいと提訴…昨年10月に改正 [856698234]
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